相続に関する続登記・権利証
相続登記をしたときの登記済権利証(または登記識別情報)が、新しい権利証(または登記識別情報)となります。
不動産の所有者がなくなると、亡くなった方名義の登記をなおす必要があります。
そうぞく登記をしたときの登記済権利証(または登記識別情報)が、新しい権利証(または登記識別情報)となります。
基本的に、そうぞく登記は権利証がなくとも可能です。しかし、
法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合は、登記済証を提出するようにいわれることもあります。
退職手当 については、遺産(そうぞく財産)ではないとされており、内縁の遺族に支給されることが多くなっています。法定そうぞく人については、実子がある場合は養子は1人まで、実子がない場合は養子は2人まで法定そうぞく人の数に入れることができます。
★遺言の取消
遺言はいつでも取消すことができます。(民法1022条)。
複数の遺言 があって、内容が抵触する場合は、後の遺言が
有効とされているのです。
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言の執行・・・・・
遺言の内容によっては、たとえば以下のような内容であれば
執行の必要がありません。
後見人の指定
そうぞく分の指定、
遺産分割の禁止など
以下のようなものは、執行を必要とするものです。
★認知遺言・・・・届出が必要
★特定物の遺贈の場合・・・・その引渡、登記手続が必要。
遺言執行は、通常は、遺言執行者あるいはそうぞく人がします。
しかし、そうぞく人が多数いる場合、あるいはそうぞく人に不利な内容の遺言の場合には、遺言の執行がスムーズになされないとなり
専門家(弁護士など)が遺言執行者とされることになります。
遺言執行者・・・・・・
遺言執行者は遺言で指定されるか、あるいは、家庭裁判所で選任されます。


