相続に関する続登記・権利証

相続登記をしたときの登記済権利証(または登記識別情報)が、新しい権利証(または登記識別情報)となります。

不動産の所有者がなくなると、亡くなった方名義の登記をなおす必要があります。
そうぞく登記をしたときの登記済権利証(または登記識別情報)が、新しい権利証(または登記識別情報)となります。
基本的に、そうぞく登記は権利証がなくとも可能です。しかし、
法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合は、登記済証を提出するようにいわれることもあります。
退職手当 については、遺産(そうぞく財産)ではないとされており、内縁の遺族に支給されることが多くなっています。法定そうぞく人については、実子がある場合は養子は1人まで、実子がない場合は養子は2人まで法定そうぞく人の数に入れることができます。
★遺言の取消
遺言はいつでも取消すことができます。(民法1022条)。
複数の遺言 があって、内容が抵触する場合は、後の遺言が
有効とされているのです。
第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言の執行・・・・・
遺言の内容によっては、たとえば以下のような内容であれば
執行の必要がありません。
後見人の指定
そうぞく分の指定、
遺産分割の禁止など
以下のようなものは、執行を必要とするものです。
★認知遺言・・・・届出が必要
★特定物の遺贈の場合・・・・その引渡、登記手続が必要。
遺言執行は、通常は、遺言執行者あるいはそうぞく人がします。
しかし、そうぞく人が多数いる場合、あるいはそうぞく人に不利な内容の遺言の場合には、遺言の執行がスムーズになされないとなり
専門家(弁護士など)が遺言執行者とされることになります。
遺言執行者・・・・・・
遺言執行者は遺言で指定されるか、あるいは、家庭裁判所で選任されます。

不動産の所有者がなくなると、亡くなった方名義の登記をなおす必要があります。

そうぞく登記をしたときの登記済権利証(または登記識別情報)が、新しい権利証(または登記識別情報)となります。

基本的に、そうぞく登記は権利証がなくとも可能です。しかし、

法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合は、登記済証を提出するようにいわれることもあります。

退職手当 については、遺産(そうぞく財産)ではないとされており、内縁の遺族に支給されることが多くなっています。法定そうぞく人については、実子がある場合は養子は1人まで、実子がない場合は養子は2人まで法定そうぞく人の数に入れることができます。

★遺言の取消

遺言はいつでも取消すことができます。(民法1022条)。

複数の遺言 があって、内容が抵触する場合は、後の遺言が

有効とされているのです。

第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

遺言の執行・・・・・

遺言の内容によっては、たとえば以下のような内容であれば

執行の必要がありません。

後見人の指定

そうぞく分の指定、

遺産分割の禁止など

以下のようなものは、執行を必要とするものです。

★認知遺言・・・・届出が必要

★特定物の遺贈の場合・・・・その引渡、登記手続が必要。

遺言執行は、通常は、遺言執行者あるいはそうぞく人がします。

しかし、そうぞく人が多数いる場合、あるいはそうぞく人に不利な内容の遺言の場合には、遺言の執行がスムーズになされないとなり

専門家(弁護士など)が遺言執行者とされることになります。

遺言執行者・・・・・・

遺言執行者は遺言で指定されるか、あるいは、家庭裁判所で選任されます。

相続の失踪宣告

相続の普通失踪 ・・・・失踪期間7年が満了した 時特別失踪 -・・・・危難が去った時

失しっそう宣告受けた者の期間、時期は以下のように
規定されています。

普通しっそう ・・・・しっそう期間7年が満了した時(31条前段)

特別しっそう -・・・・危難が去った時(31条後段)

しっそう宣告の重要な効果・・・
死亡の擬制による婚姻の解消とそうぞくの開始がかかわってきます。生命保険の死亡保険金も関係してきます。

第31条(しっそうの宣告の効力)
前条第1項の規定によりしっそうの宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定によりしっそうの宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

しっそう宣告によってもしっそう宣告を受けた者の権利能力は消滅しないので、しっそう宣告を受けた者が実際には生存して居た場合、
他の場所で法律関係を形成する場合にはしっそう宣告の効果は
及びません。

★しっそう宣告の取り消し

以下の場合は、家庭裁判所はしっそう宣告を取り消さなければならない(32条1項前段)とされています。

●しっそう宣告を受けた者が生存している
●しっそう宣告による死亡時とは異なる時に死亡した
●しっそう期間の起算点以後のある時点で生存していたこと

これらが判明し、本人ないし利害関係人より請求が
あった場合となります。

しっそう宣告は取り消されると・・・・
原則として無かったことになります。

しっそう宣告によって財産を得た者についてはしっそう宣告の取消によって権利を失ことになります。ただしまだ残っている範囲で返還すればよいこととされています(民法32条2項)。

★善意の者・・・・しっそう宣告が事実と異なることについて知らない者
★悪意の者・・・・しっそう宣告が事実と異なることを知っている者

推定相続人の廃除の取消し

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

894条 1項 被そうぞく人は、いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを
家庭裁判所に請求することができる。
2項 前条の規定は、推定そうぞく人の廃除の取消しについて準用する。
(そうぞくの一般的効力)
896条 そうぞく人は、そうぞく開始の時から、被そうぞく人の財産に属した
一切の権利義務を承継する。ただし、被そうぞく人の一身に専属したものは、
この限りでない。
遺留分を有する推定そうぞく人(そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者を
いう。以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、若しくはこれに
重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の著しい
非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。
被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡した場合
・・・・・そうぞく人の欠格(民法891)に該当した場合、そうぞくから廃除(
民法892)された場合で、そのそうぞく権を失ったときは、
被そうぞく人の孫が代襲してそうぞく人(代襲そうぞく人)となる。(民法887②)。
被そうぞく人の孫が死亡した場合・・・・
その子供(曾孫)が代わってそうぞくする(民法887③)。
しかし、被そうぞく人の子がそうぞく放棄(民法939)をした場合は、
被そうぞく人の孫は代襲そうぞく人にはなれない。
(祭祀に関する権利の承継)
897条 1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に
かかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被そうぞく人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、
その者が承継する。
2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を
承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

894条 1項 被そうぞく人は、いつでも、推定そうぞく人の廃除の取消しを

家庭裁判所に請求することができる。

2項 前条の規定は、推定そうぞく人の廃除の取消しについて準用する。

(そうぞくの一般的効力)

896条 そうぞく人は、そうぞく開始の時から、被そうぞく人の財産に属した

一切の権利義務を承継する。ただし、被そうぞく人の一身に専属したものは、

この限りでない。

遺留分を有する推定そうぞく人(そうぞくが開始した場合にそうぞく人となるべき者を

いう。以下同じ。)が、被そうぞく人に対して虐待をし、若しくはこれに

重大な侮辱を加えたとき、又は推定そうぞく人にその他の著しい

非行があったときは、被そうぞく人は、その推定そうぞく人の廃除を

家庭裁判所に請求することができる。

被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡した場合

・・・・・そうぞく人の欠格(民法891)に該当した場合、そうぞくから廃除(

民法892)された場合で、そのそうぞく権を失ったときは、

被そうぞく人の孫が代襲してそうぞく人(代襲そうぞく人)となる。(民法887②)。

被そうぞく人の孫が死亡した場合・・・・

その子供(曾孫)が代わってそうぞくする(民法887③)。

しかし、被そうぞく人の子がそうぞく放棄(民法939)をした場合は、

被そうぞく人の孫は代襲そうぞく人にはなれない。

(祭祀に関する権利の承継)

897条 1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に

かかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被そうぞく人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、

その者が承継する。

2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を

承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

相続における失踪期間について

相続における普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)。 特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。

失踪期間は30条に定めがあり、

普通失踪 – 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)。
特別失踪 – 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。

利害関係人の請求
失踪宣告がなされるためには利害関係人の請求が必要です。
不在者財産管理制度の請求権者とは異なり検察官は請求権者となっていない
(第25条1項・第30条1項参照)。

【民法 第31条】
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の
期間が満了した時に,同条第2項の規定により失踪の宣告を
受けた者はその危難が去った時に,死亡したものとみなす。

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき・・・・・・・・・・・・・
受遺者は、遺言者の死亡の時に生存していなければならない(民994Ⅰ)

。遺言者と受遺者が同時死亡の推定を受ける場合(民32の2)も、
遺贈は無効。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条  遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。
2  停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に
死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に
別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
第九百九十五条  遺贈が、その効力を生じないとき、
又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきで
あったものは、相続人に帰属する。ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

保証人の相続

一般的な特定保証契約(金額が元々決まっている貸付の保証)については 相続されますよ

連帯保証は「法定相続分」で相続がなされることになります。
相続ではプラスの財産についても無償で引き継ぐことが出来るので
マイナスの財産も引き継がれるのはやむを得ないでしょう。
一般的な特定保証契約(金額が元々決まっている貸付の保証)については
相続されます。
プラスの財産よりも引き継ぐべき連帯保証の金額が大きい場合は
どうしたらよいでしょうか?自分がその連帯保証を引き継ぎたくない場合、
相続が発生した日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をすればよいと
言うことになっています。
相続が発生した時点(被相続人が死亡した時)での残元金、利息等と
完済までの利息等です。
身元保証契約・・・・・・
身元保証された人が、
保証人が生きている間に事故を起こした場合の発生した
損害賠償債務だけが相続の対象となる契約。
保証人が死亡した後に、新たに発生した損害賠償債務については
相続人は責任を負わなくて良い。アパートなどの賃貸借契約時の
保証契約も、保証人の立場は相続人に相続されるという考え方が基本です。
根保証契約・・・・相続が発生した時点での元金、利息等と
完済までの利息等を含みますが、合計極度額内という制限があります。
以後に発生した貸付金は、極度額内でも相続債務には
含まれないことになる制度です。
相続人が数人いる場合の保証の相続割合・・・・・
これは法定相続分の割合で相続します。相続人の一人についてだけ、
保証債務を全て引き継がせるということは原則できません。
ただ、債権者との話し合いにより、特定の相続人だけに相続させることは可能です。

連帯保証は「法定そうぞく分」で相続がなされることになります。

相続ではプラスの財産についても無償で引き継ぐことが出来るので

マイナスの財産も引き継がれるのはやむを得ないでしょう。

一般的な特定保証契約(金額が元々決まっている貸付の保証)については

相続されます。

プラスの財産よりも引き継ぐべき連帯保証の金額が大きい場合は

どうしたらよいでしょうか?自分がその連帯保証を引き継ぎたくない場合、

相続が発生した日から3ヶ月以内に相続の放棄または限定承認をすればよいと

言うことになっています。

そうぞくが発生した時点(被そうぞく人が死亡した時)での残元金、利息等と

完済までの利息等です。

身元保証契約・・・・・・

身元保証された人が、

保証人が生きている間に事故を起こした場合の発生した

損害賠償債務だけが相続の対象となる契約。

保証人が死亡した後に、新たに発生した損害賠償債務については

相続人は責任を負わなくて良い。アパートなどの賃貸借契約時の

保証契約も、保証人の立場は相続人に相続されるという考え方が基本です。

根保証契約・・・・相続が発生した時点での元金、利息等と

完済までの利息等を含みますが、合計極度額内という制限があります。

以後に発生した貸付金は、極度額内でも相続債務には

含まれないことになる制度です。

そうぞく人が数人いる場合の保証の相続割合・・・・・

これは法定そうぞく分の割合で相続します。相続人の一人についてだけ、

保証債務を全て引き継がせるということは原則できません。

ただ、債権者との話し合いにより、特定のそうぞく人だけにそうぞくさせることは可能です。

愛人と愛人の子の相続について

戸籍上の相続人になっていない現状では無視されてしまうことになりますよ

妻以外の愛人の子に関しては、認知していない場合は
相続はどうなるのでしょうか。
もし本当の子供であれば、非嫡子としての相続分は
嫡子の子の半分の相続を持っていることに
法律上はなっています。
被相続人の子であることを、もし被相続人が
死亡している場合には自身で証明する訴えを
起こす必要があります。
認知されるまでの裁判で他の相続人は
遺産の分割を待ってくれません。
戸籍上の相続人になっていない現状では
無視されてしまうことになります。
ですから裁判の間に戸籍上の相続人だけで
分割されて処分してしまうこともおこりえます。
その後の裁判において認知された場合は
その子の相続分をどうするかということになります。
法律上は分割後の場合、その相続分に相当する
価額の支払いを請求することができるとされています。
被相続人の父親に対し生前から
認知の訴えがある場合もあり、親の死後3年間は
訴えを起こすことができることとなっています。
前に分割した相続人たちが自分の相続分に応じて
あらたに認知された相続人へ金銭でもらえるはずだった
分をそれぞれ支払うことになります。
民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の
相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の
二分の一とする。

妻以外の愛人の子に関しては、認知していない場合は

そうぞくはどうなるのでしょうか。

もし本当の子供であれば、非嫡子としてのそうぞく分は

嫡子の子の半分のそうぞくを持っていることに

法律上はなっています。

被そうぞく人の子であることを、もし被そうぞく人が

死亡している場合には自身で証明する訴えを

起こす必要があります。

認知されるまでの裁判で他の相続人は

遺産の分割を待ってくれません。

戸籍上のそうぞく人になっていない現状では

無視されてしまうことになります。

ですから裁判の間に戸籍上の相続人だけで

分割されて処分してしまうこともおこりえます。

その後の裁判において認知された場合は

その子のそうぞく分をどうするかということになります。

法律上は分割後の場合、その相続分に相当する

価額の支払いを請求することができるとされています。

被相続人の父親に対し生前から

認知の訴えがある場合もあり、親の死後3年間は

訴えを起こすことができることとなっています。

前に分割したそうぞく人たちが自分の相続分に応じて

あらたに認知されたそうぞく人へ金銭でもらえるはずだった

分をそれぞれ支払うことになります。

民法第900条  法定そうぞく分

同順位のそうぞく人が数人あるときは、その相続分は、

次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、

子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、

配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、

三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、

四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、

嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子の相続分の

二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の

そうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の

二分の一とする。

相続協議

民法では、誰を相続人とするか、定めています。 なお、その定められた相続人を法定相続人といいますよ

被相続人の死後は相続人によって
その遺産をどのようにするか、遺言がなければ
協議により決定します。
もしその中で放棄したい相続人がいれば
相続放棄申述受理証明書というものを発行して
相続登記申請をすればよいのです。
この相続放棄申述受理証明書は、被相続人
の死後3カ月以内に放棄をしようとする相続人が
この相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に
提出しなくてはいけません。
家庭裁判所は、相続人の中の放棄者本人を呼び出して
放棄の真意を調査します。そのうえで本当であれば
相続放棄申述受理証明書を発行してくれます。
それ以後になりますと、遺産分割協議書による
登記の申請が必要となります。
民法では、誰を相続人とするか、定めています。
なお、その定められた相続人を法定相続人といいます。
具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、
父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。
ただし、配偶者は必ず相続人になれます(民法890)が、
子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。
第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(民法887)、
第2順位が父母(民法889①一)、第3順位が兄弟
(亡くなっている場合は甥姪)(民法889①二)となります。
民法900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の
相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の二分の一とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

被そうぞく人の死後は相続人によって

その遺産をどのようにするか、遺言がなければ

協議により決定します。

もしその中で放棄したい相続人がいれば

そうぞく放棄申述受理証明書というものを発行して

そうぞく登記申請をすればよいのです。

このそうぞく放棄申述受理証明書は、被そうぞく人

の死後3カ月以内に放棄をしようとするそうぞく人が

このそうぞく放棄申述受理証明書を家庭裁判所に

提出しなくてはいけません。

家庭裁判所は、そうぞく人の中の放棄者本人を呼び出して

放棄の真意を調査します。そのうえで本当であれば

そうぞく放棄申述受理証明書を発行してくれます。

それ以後になりますと、遺産分割協議書による

登記の申請が必要となります。

民法では、誰を相続人とするか、定めています。

なお、その定められたそうぞく人を法定そうぞく人といいます。

具体的には、亡くなった人(被そうぞく人)の配偶者や子供、

父母、兄弟姉妹(以下、兄弟)です。

ただし、配偶者は必ずそうぞく人になれます(民法890)が、

子供、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。

第1順位が子供(亡くなっている場合は孫)(民法887)、

第2順位が父母(民法889①一)、第3順位が兄弟

(亡くなっている場合は甥姪)(民法889①二)となります。

民法900条

同順位のそうぞく人が数人あるときは、その相続分は、

次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、

子の相続分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者の

相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、

三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、

四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、嫡出でない子の相続分は、

嫡出である子の相続分の二分の一とし、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。

相続時に遺言書を発見したら

相続で遺言書を確認したら、封を開けず、家庭裁判所で検認手続きを受けましょう!

遺言書が発見されたらどうしたらよいでしょうか。
まずその場ですぐに開封したりしてはいけません。
たとえ第三者の立会があったとしてもです。
遺言書の保管を委任された人や相続人、
遺言書を保管している人たちは停滞なく遺言書は
開封せずに家庭裁判所へ提出して「検認」の
手続きをもらう必要があります。
民法1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の
立会いがなければ、開封することができない。
遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封をした場合は、
行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。
民法1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外に
おいてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
このような検認の手続きはどうして必要かというと
もちろん遺言者の作成であるかどうかの鑑定と
利害関係人にその内容を知らせて偽造や変造を防止して
保管を確実なものにする意味があります。
遺言書の検認は遺言の開始地または遺言者の住所地の
家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所は方法を欠く遺言であっても却下はできません。
気をつけたいのは、検認手続は遺言の内容が正しいと
判断されたり遺言が有効であるという証明をするものでは
ないということです。
ただし検認手続を経なければ遺言が無効となることもありません。
しかし検認しない遺言書を執行したり、開封した場合は
上記のとおり罰金が課せられます。

遺言書が発見されたらどうしたらよいでしょうか。

まずその場ですぐに開封したりしてはいけません。

たとえ第三者の立会があったとしてもです。

遺言書の保管を委任された人や相続人、

遺言書を保管している人たちは停滞なく遺言書は

開封せずに家庭裁判所へ提出して「検認」の

手続きをもらう必要があります。

民法1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、

これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の

立会いがなければ、開封することができない。

遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封をした場合は、

行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。

民法1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、

その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外に

おいてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

このような検認の手続きはどうして必要かというと

もちろん遺言者の作成であるかどうかの鑑定と

利害関係人にその内容を知らせて偽造や変造を防止して

保管を確実なものにする意味があります。

遺言書の検認は遺言の開始地または遺言者の住所地の

家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所は方法を欠く遺言であっても却下はできません。

気をつけたいのは、検認手続は遺言の内容が正しいと

判断されたり遺言が有効であるという証明をするものでは

ないということです。

ただし検認手続を経なければ遺言が無効となることもありません。

しかし検認しない遺言書を執行したり、開封した場合は

上記のとおり罰金が課せられます。

相続遺産分割協議の進め方

遺産の分割協議は一部の相続者が除外された形では無効となってしまいますよ

相続財産には、ものや権利が含まれています。
遺産の分割協議は一部の相続者が除外された形では
無効となってしまいます。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、
前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を
主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に
従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が
承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、
その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前に
その相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、
その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることが
できる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

そうぞく財産には、ものや権利が含まれています。

遺産の分割協議は一部のそうぞく者が除外された形では

無効となってしまいます。

(相続の一般的効力)

第八百九十六条 そうぞく人は、そうぞく開始の時から、

被そうぞく人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、

前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を

主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に

従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が

承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、

同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、

その共有に属する。

第八百九十九条 各共同そうぞく人は、

そのそうぞく分に応じて被そうぞく人の権利義務を承継する。

(相続分の取戻権)

第九百五条 共同そうぞく人の一人が遺産の分割前に

その相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、

その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることが

できる。

2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

選挙運動の寄付をして相続税を節税?

相続に関し、研究機関や政治、文化の団体に会費や入会金や調査費用などの名目で税制上の節約をするとして政治献金を調達したりいろいろな方法をとっていることが多いです。利用することによりのちの相続税も節税も・・・

公職選挙法の適用を受けられる衆議院や参議院の
議員選挙または都道府県の知事や市町村の選挙では
立候補者が選挙運動のための活動資金として
寄付を受けた場合は、選挙管理委員会に
届け出たものにおいては贈与税が課税されません。
普段の選挙のないときに政治献金した場合には
原則として贈与税が課税されます。
議員の政治献金がいろいろと問題になることも
多いようですが研究機関や政治、文化の団体
に会費や入会金や調査費用などの名目で
税制上の節約をするとして政治献金を調達したり
いろいろな方法をとっていることが多いです。
贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。
法人からの贈与財産
贈与税は個人から個人に対しての贈与財産に対して
課税されるものだからです。
しかし、この場合でも所得税はかかります。
生活費・教育費
しかし、これも一人暮らしの大学生の息子に
父親が月に100万円も送っているような場合は
贈与税を課税される可能性があるといえるでしょう。
公益事業用財産
公益事業に対しては、国家も寛大で、
公益事業を行う人が公益事業の用に供する財産の贈与を
受けても、それが公益事業の用に供することが確実であれば、
贈与税の対象とはなりません。
ただし、贈与を受けてから2年以内に、
現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。
心身障害者共済制度に基づく寄付
精神または身体に障害のある者またはその者を
供養する者が地方公共団体から受ける給付金または
給付を受ける権利については贈与税は課税されません。
選挙運動のための寄付金
選挙運動には、莫大なお金がかかるので、
公職選挙法の適用を受ける候補者に対する
選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に
届け出た場合には、贈与税は課税されません。

相続では、公職選挙法の適用を受けられる衆議院や参議院の

議員選挙または都道府県の知事や市町村の選挙では

立候補者が選挙運動のための活動資金として

寄付を受けた場合は、選挙管理委員会に

届け出たものにおいては贈与税が課税されません。

普段の選挙のないときに政治献金した場合には

原則として贈与税が課税されます。

議員の政治献金がいろいろと問題になることも

多いようですが研究機関や政治、文化の団体

に会費や入会金や調査費用などの名目で

税制上の節約をするとして政治献金を調達したり

いろいろな方法をとっていることが多いです。

贈与税の対象にならない財産には以下のようなものがあります。

法人からの贈与財産

贈与税は個人から個人に対しての贈与財産に対して

課税されるものだからです。

しかし、この場合でも所得税はかかります。

生活費・教育費

しかし、これも一人暮らしの大学生の息子に

父親が月に100万円も送っているような場合は

贈与税を課税される可能性があるといえるでしょう。

公益事業用財産

公益事業に対しては、国家も寛大で、

公益事業を行う人が公益事業の用に供する財産の贈与を

受けても、それが公益事業の用に供することが確実であれば、

贈与税の対象とはなりません。

ただし、贈与を受けてから2年以内に、

現実に公益事業に使われなかったときは贈与税が課税されます。

心身障害者共済制度に基づく寄付

精神または身体に障害のある者またはその者を

供養する者が地方公共団体から受ける給付金または

給付を受ける権利については贈与税は課税されません。

選挙運動のための寄付金

選挙運動には、莫大なお金がかかるので、

公職選挙法の適用を受ける候補者に対する

選挙運動資金としての一定額の寄付金で選挙管理委員会に

届け出た場合には、贈与税は課税されません。

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